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2015年5月現在、当弁護士事務所では多くのビザの許可が下りている傾向がございます。中には大変複雑なケースも含んでおりますが、米国移民局からの追加資料請求無しで許可が下りているケースがほとんどです。アーティストビザに初挑戦の方で追加資料請求無しに許可が下りているケースが多く目立っており、以下が最近許可が下りたケースのリストの一部となっております。

  • プレミアムプロセッシング申請での日本人ライティングデザイナーの永住権のケース(追加資料無し、15日で許可が下りる)
  • プロとしての経験の浅い、韓国人モーショングラフィックデザイナーのアーティストビザケース(学生ビザからの切り替え、追加資料請求無し)
  • アーティストビザに初挑戦の台湾人ダンサーケース(学生ビザからの切り替え、追加資料請求無し)
  • プロとしての経験の浅く、アーティストビザ初挑戦のフランス人ダンサーケース(追加資料請求無し)
  • アーティストビザ初挑戦の韓国人画家のケース(追加資料請求無し)
  • アーティストビザ初挑戦のデンマーク出身のヒップホップダンサーケースならびにスウェーデン出身のサルサダンサーケース(ともにプレスは少なかったが、追加資料請求無し)
  • 日本人レゲエプロデューサーのアーティストビザ更新のケース(追加資料請求無し)
  • ファッションスタイリストからファッションエディターとしての肩書きの切り替えかつアーティストビザ更新のケース(カナダ人アーティスト、追加資料請求無し)
  • アーティストビザに初挑戦の韓国人建築家のケース(F-2ビザからの切り替え、追加資料請求あり)
  • アーティストビザ初挑戦の日本人メディアアーティスト/ディレクターケース(追加資料請求無し)
  • アーティストビザ初挑戦の日本人ビジュアルプロデューサーケース(追加資料請求無し)

多くのアーティストビザに初挑戦した人々の多くは申請から3週間以内に許可が下りているケースが多く、ほとんどがエージェントケースとなっております。
追加資料請求無しでの許可が下りている背景には、資料作成における弊社の詳細かつ細やかな対応や申請書類の作成から提出までの準備のあり方に大きく影響している部分がございます。弊社の弁護士ならびにスタッフはアーティストビザのみに関わらず、就労ビザ(H-1B, L-1など)、永住権のケースに関しまして、全てのクライアントの皆様に無事スムーズに許可を取得していただけるよう、詳細かつ正確な情報を書類内に含めることを第一とし、作業に取り組んでおります。そのため、リサーチや翻訳に多くの時間を割き、米国移民局に書類を提出する際には全て整え、ベストな状態で提出することを心がけております。

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