ビザの取得基準は?

O-1 卓越技能保持者のビザ

O-1 ビザは科学・教育・芸術・ビジネス・スポーツの分野で国際的に卓越した能力保持者に与えられるビザです。1雇用者の元でのフルタイム就労ではなくフリーランスとして短期間の仕事やプロジェクトを請け負うアーティストやスポーツ選手などに匹敵するビザとも言えます。申請の際、スポンサー或いは雇用者が必要ではありますが、芸術とスポーツの分野においてのみエージェントをスポンサーとすることができます。O-1ビザの対象には大きく分けて3つのカテゴリーがあります。

A. 芸術
B .映画・テレビ業界
C. 科学・ビジネス・スポーツ

A. 芸術

芸術の分野とは、造形芸術、視覚芸術、料理法、舞台芸術等を含む創造活動にあたる分野のことを言います。演出家、振付家、舞台装置家、メークアップアーティスト、舞台技術家、動物訓練者など芸術分野に必須の人員が対象となり、この分野にて傑出した能力・技術を保持していることを明確に示す必要があります。国内または国際的に権威ある賞(例:グラミー賞)の受賞者/候補者である証拠の提出が求められます。このような受賞歴が無い場合は、下記の項目の中から3つを満たしていることを証明しなければなりません。

  • 著名な作品の主役或いは重要な役としての出演
  • 新聞・雑誌・業界紙での批評記事掲載
  • 著名な団体において主要或いは重要な役を果たした
  • 顕著な興行成績
  • その分野に関連する団体・批評家・政府機関又は専門家から重大な評価を得た
  • 高額報酬

上記の項目が該当しない場合は、これらに匹敵する資料を提出することが可能です。

B. 映画・テレビ業界

前述の芸術の分野と同じ規準を適用しますが、審査基準はかなり高くなります。

C. 科学・ビジネス・スポーツ

この分野では、申請者がトップレベルに位置していることを証明しなければなりません。著名な国際レベルの賞の受賞者であれば、全国的又は国際的な評価を得ていることを示すことが出来ます。或いは、以下の項目の中から3つを満たしていることを証明することになります。

  • 国内又は世界的に権威ある賞の受賞
  • 優れた実績が入会必須条件である団体・組織のメンバー
  • 申請者自身が取り上げられた業界紙・専門誌
  • 審査員・審判の経験
  • 重大な効果・結果を得たオリジナルの研究
  • 学術著書
  • 著名な団体・組織における重要な役職を務めたという雇用証明
  • 高報酬

O-1ビザの有効期間は基本的に3年ですが、無期限で延長可能です。
O-2 ビザは、O-1ビザ保持者に必要な補助的業務を行うスタッフが対象者であり、O-1ビザ保持者の配偶者や子供にはO-3ビザが発行されます。

過去実績例:

獣医、茶の鑑定人、建築家、画家、彫刻家、作曲家、写真家、役者、声優、装飾芸術家、舞台監督、ヘアスタイリスト、メークアップアーティスト、ネイリスト、照明デザイン、衣装デザイナー、セットデザイナー、ファッションデザイナー、グラフィック/ウェブデザイナー、ダンサー、歌手、振付師、音楽家(ピアノ、バイオリン、ギター、ドラム等)、ツアーマネジャー、イラストレーター、ジュエリーデザイナー、陶芸家、メディア/タレントコンサルタント、レポーター、等。

上記の基準を満たしていることを証明するために、アーティストは以下のような資料を提出しています。ご職業柄上、下記のような資料が揃わない場合も多々あるかと思いますので、参考までにどうぞ。

  • クレジット(お名前)が入った雑誌・新聞やオンラインの記事
  • ご自身について書かれた記事(ブログも含む)
  • 表彰状、グラントや奨学金などについて書かれたレター
  • 詳しい経歴が書かれた履歴書
  • プログラム、フライヤー、カタログなどご自身が参加したパフォーマンスや展示会などを証明できる資料

弊社へお問い合わせの際は、ご経歴を詳しく書いた履歴書を併せてお送りくださいませ。