その他のビザ(H-1B・L-1・E-1・E-2 )

H-1B専門職ビザ

H-1Bビザは、管理職や重役であることが求められるLビザやEビザと異なり、企業内でのポジションの規定がないので、職業経験のない新卒者でも取得可能なビザです。
H-1Bビザを申請するには、これから就こうとする専門職の分野または、それに相当する分野での学士号以上の学位、またはそれに相当する訓練を要する職業経験を持つことが必要です。 最初に3年間の許可が出る場合が多く、その後3年間の延長可能です。途中で転職してビザを書き換えた場合でも、最初のHビザ取得からの通算で6年が限度となります。その後は、米国外に出国して1年間あけなければ再びH-1Bを取得することはできません。
就労する会社が変わる度に新規にH-1Bビザを取得しなければなりません。ビザ申請者が米国内に滞在しており、且つパスポートにビザスタンプを押してもらう為に日本に帰国してビザ発行を待ちたくない場合は、ステイタス変更として申請できます。ステイタス変更が認められた場合、ビザの代わりに新しいI-94が発行されます。新しく発行されたI-94は米国内に滞在している場合のみに有効であって、米国外に出る場合は、変更が認められた新しいH-1Bビザが再入国の際に必要です。ビザスタンプの取得は日本にあるアメリカ領事館にて行うのが普通ですが、カナダまたはメキシコにあるアメリカ領事館にて申請することもできます。 H-1Bビザ保持者には失業状態が認められていません。つまり、次の職との間に「空き時間」があってはならないのです。次の雇用先との間に時間経過がある場合、一旦日本に帰りH-1Bビザを新たに取得しなければならないことがあります。現時点で、東海岸管轄のバーモントサービスセンターでのH-1ビザの審査期間は約90日です。H-1Bビザは非移民ビザではありますが、FビザやIビザと異なり、その後永住権申請後も無効にならないビザです。現在の新規H-1Bビザ発給枠は65,000。プレミアムプロセスサービス(追加申請料$1225)を利用すれば、15日以内で審査されます。発給枠は、新規の申請や他のビザからのステイタス変更のみに適応される数であって、H-1Bビザ保持者における雇用者変更やビザ延長の申請には影響しません。

L-1 企業内転勤者ビザ

L-1ビザは、日米両国にビジネスを持つ会社間(非営利団体も含む)で、日本からアメリカへ重要なポジションにある社員を派遣する場合に適用されるビザです。適用対象となるのは、役員または管理職(L-1A)、または専門的な知識を要する職務(L-1B)に限られます。
支店、子会社、関連会社や合弁会社など、日米の会社の関係に特に規定は有りませんが、共通の1個人或いは1法人が、日米の会社両方を50%以上所有していなければなりません(その他の形で同等の所有権を証明することも可能です)。日米の会社両方が同じタイプの事業にある必要はありませんが、L-1ビザの使用期間は、日本の企業は操業していなければなりません。また、ビザ申請者は、申請時から過去3年のうち最低1年間フルタイムでスポンサーとなる会社にて就労していたという実績がなければなりません。
Lビザの有効期限は、基本的には3年です (延長の申請により在留期間は、L-1Aビザは最大7年まで、L-1Bビザは、5年まで)。但し、アメリカに設立されている企業が、設立後1年に満たない場合には、当初1年までが、有効期限となります。
永住権への切り替えの際、L-1Aビザ保持者は優先就業者という「第1カテゴリー」に入るので、労働許可証取得のプロセスが免除されています。労働許可証取得のプロセスには手間も時間もかかるので、大きな利点と言えます。一方、L-1Bビザ保持者は、「第1カテゴリー」に入らないので、労働許可証取得のプロセスを経なければなりません。
L-1ビザ保持者の配偶者は就労許可書(ワークパミット)の取得が可能です。

E-1/2 重役・投資家ビザ

日本は、米国と通商条約を締結していますので、E-1 (貿易) およびE-2(投資)のどちらも該当国になります。
E-1 (貿易)ビザ
ビザを申請する企業、又は申請者本人の経営する企業の資本金の50%以上が、日本人ないしは日本企業によるものでなくてはなりません。更に、貿易高については、50%以上がアメリカとの貿易であることが基準となっています。尚、このビザの対象者はその企業のオーナー又は重役です。貿易で扱う商品は、有形商品はもちろんのこと、技術、サービス、金融、法律、保険、国際輸送も含みます。認められる貿易量や投資額については企業規模によって異なり、具体的な数値が移民法に規定されているわけではないので、幣事務所にご相談下さい。

E-2 (投資)ビザ

E-2ビザを申請するには、まず申請者が日本国籍を保持していること、そして日本から事業相当額の投資がある米国企業が必要です。投資は間接的ではなく事業へ直接される必要があり、投資額は具体的な数値が規定されていないものの、投資先事業の設立・運営に十分である必要があります。申請者は、投資先事業の所有者でも構いませんし、日本人により50%所有される事業の重役であっても結構です。米国企業の事業内容は無形のサービスを含む貿易でなければなりません。
Eビザは、最初に2年発行され、その後ほぼ無限に延長が可能です。