ビザの申請が移民局から却下されたらどうなりますか?
ビザの申請が即座に却下されることはめったにありません。米国移民局(USCIS)は通常はまず、追加書類のリクエスト(Request for Evidence:RFE)を発行するので、申請者は最初の申請時における指摘された不備に応える機会が与えられます。また、たとえ最終的に申請が却下されたとしても、申請者は再度申請することができます。
スポンサーは必要ですか? どんな人がスポンサーになれますか?
O-1ビザの申請者はすべて、米国市民または団体(企業または納税者番号を持つ組織)のスポンサーが必要です。フルタイムまたはパートタイムの雇用主、あるいはエージェントもスポンサーになることができます。エージェントがスポンサーになる場合、アーティストは異なる一時的な仕事において、複数の雇用主のために働くことができます。もしエージェントがスポンサーになる場合、申請者は今後3年間の活動予定表と証拠となる契約書などの書類を提出する必要があります。
私はすでにF-1ビザで米国に滞在しています。O-1ビザを取得するために日本に帰国する必要はありますか?
合法的なステータスでSEVISに登録しているのであれば、F-1ビザからO-1ビザにステータスを変更することができます。その場合、新しいI-94を入手できるので、指定された期間、米国に滞在して働くことができます。米国外に出る場合は、米国に再入国する前にパスポートにO-1ビザスタンプをもらう必要があります。同様に、その他のビザで既に米国にご滞在中の場合は、米国を離れることなくO-1ビザへステータスを切り替えることができます。
私は現在日本に住んでいます。日本でアーティストビザ(O-1ビザ)を申請することはできますか?
はい。ビザの申請は申請者がどこにいるかには関係なく、米国移民局に提出することができます。申請が承認されたのちは、日本の米国大使館・領事館にて面接をし、ビザスタンプを入手する必要がございます。
私には配偶者と子供がいます。家族も一緒に米国に来て滞在することはできますか?
申請者本人の扶養家族(配偶者と21歳以下の子供)は、O-1ビザが有効な期間と同じ期間のO-3ビザ(配偶者ビザ)が与えられます。このO-3ビザで扶養家族は申請者と共に米国に滞在することができますが、就労許可は与えられません。
日本の米国大使館(領事館)でビザの面接があります。ビザスタンプの付いたパスポートはどれくらいで返ってきますか?
処理時間は通常5日から14日程度ですが、ビザスタンプの付いたパスポートが返却されるまでは航空券の予約はしないことをおすすめします。
領事館ではどんな質問をされますか? 何を見せる必要がありますか?
質問の内容は、面接官によって多少異なります。通常、許可書(Approval Notice)と最重要書類のコピーを見るだけでビザを発行します。しかしながら、慎重を期して、申請書類一式のコピーと過去の仕事をきちんとまとめたポートフォリオを持参し、今までの業績や米国での活動内容などを簡潔に英語で答える準備をしておくことをおすすめします。弊事務所では、事前に面接でよく聞かれる質問のサンプルを用意しております。
O-1ビザを取得後、副収入を稼ぐためにパートタイムでウエイトレスやバーテンダーとして働くことができますか?
いいえ。O-1ビザはO-1申請時に記載されたアーティストとして働くことのみを許可するものです。米国での全般的な就労許可を与えるものではありません。
O-1ビザに該当しない場合、米国で働くために他の選択肢はありますか?
O-1ビザのほかにも、経歴や資格に応じて、さまざまな非移民ビザの選択肢があります。例えば、J-1研修/交流訪問者ビザ、H-3研修ビザ、H-1B専門職ビザ、E-2投資家ビザなどがあります。
推薦状は何通必要ですか? 英語でなければいけませんか? アメリカ人からのものでなければいけませんか?
推薦状の数はケースによって異なります。一般的なケースの場合、8通が標準です。通常は英語での推薦状となります。アメリカ人だけではなく、同業界で活躍されている方であれば特に国籍や居住先は問いません。
私はテキサス州にある企業に雇用される予定です。それでも、ニューヨークを拠点とする弁護士にお願いすることができますか?
はい。米国または海外にいる米国資格を有する弁護士を使うことができます。
O-1ビザでどれくらい米国に滞在することができますか? 将来グリーンカードを取得することができますか?
O-1ビザは初回の申請で最長3年間取得することができます。その後は、スポンサーを変更しない場合は、米国に滞在したまま1年のビザ延長申請をするか、一度米国を離れて新たな3年のビザを申請することになります。また、スポンサーを変更する場合は、米国に滞在したまま3年間をリクエストすることができます。O-1ビザ保持者は、卓越能力者グリーンカードまたは該当する他のグリーンカードを申請することができます。
私は日本に会社があって、その会社から米国での仕事をもらいます。O-1ビザを申請することはできますか?
はい。申請できますが、米国のスポンサーが必要となります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
業務の性質上、私の名前は表に表記されないことが多いのですが、その仕事をしたことをどのように証明すればいいですか?
通常、過去の雇用者や関係者から証明書を発行してもらいます。
USCISに申請を提出した後、結果が出るのにどれくらいかかりますか?
現在、申請後は通常3週間程度で通知が来ます。
書類に公認翻訳を付ける必要はありますか?
書類を翻訳した個人から、その人が日英両言語に堪能で、正確な翻訳を提供したということを記載した署名入りの文書を入手する必要があります。
米国で自分の会社を作って、その会社が私のO-1 ビザをスポンサーすることはできますか?
O-1ビザ保持者は“自己申請”はできず、USCISは現在、O-1ビザ保持者が会社を作り、その会社がO-1ビザのスポンサーになることを“自己申請”とする立場を取っています。しかしながら、O-1ビザ保持者が米国の会社を設立し、所有することはできます。
O-1ビザでスポンサー以外の雇用主のために働くことはできますか?
多くのアーティストはエージェントがスポンサーになっており、その場合は一時的な仕事で別の雇用主のために働くことができ、これは許可されています。あるいは、別々の雇用主で同時に複数のO-1ビザを保持することもできます。
***ここでは“O-1ビザ”と“アーティストビザ”を同じ意味で使っていることにご留意ください。しかしながら、O-1ビザは幅広い才能と技能を網羅するものです。実際、アーティストの支援者、デザイナー、科学者、研究者、学者、エンジニアなどを含む、その分野で“卓越した能力”を持つ人ならどなたでもO-1ビザを申請することができます。