ジェーン・オーゲル弁護士事務所は今年に入って申請をした全てのH-1Bビザの取得に成功!
ジェーン・オーゲル弁護士事務所は今年に入って申請をした全てのH-1Bビザの取得に成功し、中国のマーケットアナリストである Shaojun Nie 様のような困難なRFE(追加資料の請求)の対応にも成果をあげております。 Nie 様は、Hofstra UniversityのFrank G. Zarb School of BusinessよりMBAを取得したのちOPTで滞在し、今回のH-1Bビザのスポンサーでもある不動産会社での就職が決定しておりました。
Shaojun Nie 様からのコメント:
ジェーン弁護士には今回のH-1Bビザ取得の際、すべてにおいてサポートしていただきました。ジェーン弁護士は本当に優秀、また熱心でプロフェッショナルな弁護士でいらっしゃいます。私の大学での専攻はマーケティングで、この分野でのH-1B取得は本当に困難であることはよく知られていることですが、成功しました!ジェーン弁護士は私のケースを扱う中、困難に直面しても、手際よく良い状況に変えていただき完璧な対応をしてくださいました。ジェーン弁護士の対応は本当に効率よく、大変効果的だったと実感しています!素晴らしい結果に本当に感謝しています!!!
O-1ビザ申請においては引き続きプロセスの遅れが見受けられます。USCISの最近の規制変更により、以前O-1ビザ許可を得た申請者への対応が優先的に行われなくなったことも含め、依然としてプロセスの遅れは続くと見られます。さらに、以前との大きな違いとしてUSCISは定期的なO-1ビザ更新の申請者に対しても追加資料の要求をしています。これに対応するため、幣事務所ではO-1ビザ申請者皆様のすべての過去の経歴・功績をできるだけ年数を遡り提出しております。RFE(追加資料の要求)内容として特に注目される点が、申請者のこれからの活躍や役割についての証明です。雇用主・被雇用者両者の役割や業種・職種分野に関しての明確化は特に気を付けて証明していくことが重要です。また、雇用者を必要とせずいくつかのクライアントをもちフリーランスベースで申請されるエージェントケースにはさらに厳しい審査が予想されます。
F-1(学生)ステータスからの切替の申請においては大使館での面接ケースが比較的スムーズにプロセスが進んでいるようです。例えば、プリンストン大学にてMArchを取得された中国の建築デザイナー Ji Shi 様のO-1ビザ取得においてはスタンダードプロセスで申請を行い、2週間で許可がおりました。
Ji Shi 様からのコメント:
今回のO-1ビザ申請にあたって、ジェーン弁護士と彼女のチームは豊富な知識をもってアドバイスをくださいました。私はいくつかのクライアントをもち自営業としてジェーン弁護士のエージェントを通してエージェントケースとして申請しましたが、たくさんの書類を用意しなくてはなりませんでした。準備自体には時間がかかりましたが、最終的には3年間有効のO-1ビザがたった2週間で許可がおり、効率よくプロセスを終えることができたと思います。8月7日に受理され同月9日には許可がおり、北京のアメリカ大使館にてビザスタンプを問題なく受け取ることができました。
大使館でのプロセスは、アメリカ国内で申請した際の移民ステータスの切替をするというプロセスとは異なり、申請者のビザをアメリカ国外の大使館で受領するということになります。
マーシャルアーツを駆使し武道を得意とする日本のパフォーマー小林和寿様も大使館でのプロセスで1か月で許可を得ることができました。小林様は弊所のエージェントを通して申請許可を得、アメリカ国内の様々な場所でパフォーマーとしてご活躍されるご予定です。
大使館でのプロセスのもう一つの成功例としてはフランスのトランペット奏者 Maximilian Morel 様です。ジュリアード音楽院にて学士・修士を取得されたMorel様のO-1ビザはPremium Processing サービスを利用し6日で許可がおりました。
さらに、マレーシアのメイクアップアーティストである Kevin Cheah 様は通常の申請で13日後に3年間有効のO-1ビザを得ることができました。
Kevin Cheah 様からのコメント:
ビザの取得というストレスが多いプロセスの中、ジェーン弁護士には大変お世話になりました。私のケースをしっかりとレビューしていただき、必要書類の収集・取り纏めの際も隅々までサポートしていただきました。お陰様でたった13日間の間に許可がおり、予想以上のスピーディーさでプロセスが終了しました。この事務所のでの経験をほかの方々にも本当におすすめしたいと思います。
ほかのO-1ビザ取得成功例としては、1年間のビザを許可されたタイのアートディレクター、スウェーデンの音楽PRマネージャー、日本のDJ、ブラジルのスタジオアーティスト・アート復元士の方々は新たな3年間のO-1ビザ、3年間の更新を行ったアルゼンチンの音楽学者・学者、オーストラリアのフォトジャーナリスト、3年間のビザ延長許可を得たアイルランドのビデオ編集者、オーストラリアの映像グラフィックデザイナー、アジア圏出身の数名の建築家、また定期的な期間の延長申請をされた日本のグラフィックデザイナーとピアニストがいらっしゃいます。
台湾のコンテンポラリーダンサーの Chieh Hsiung 様におきましてはRFEを経たのちに3年間のO-1ビザを取得することができました。ほかにも数名のダンサーの方々(クラシックバレエとコンテンポラリーダンス)が期間の延長を許可されました。
著名なイタリアの振付師・ディレクターでいらっしゃる Enzo Celli 様はRFEを受け取ったのちにEB-1(卓越技能能力労働者のグリーンカード)の申請許可が下りました。
さらに幣事務所では、National Interest Waiver Green Card (「芸術において特別な技能」を持った申請者のみが利用できるグリーンカード)の取得成功例が上がってきております。National Interest Waiver に申請した数名のクライアントの方々が各地の管轄オフィスでのインタビューを経てグリーンカードの取得に成功しております。
ビジュアルエフェクトアーティスト・デジタルコンポーザーの島本美幸様が下記に喜びの声を届けてくださいました。
「この度はO-1ビザ、グリーンカードの取得にあたって本当にお世話になりました。グリーンカードの取得をすることによってアメリカでの活躍の場を広げるだけではなく様々な面で安心して、また心から楽しみながら仕事をすることが可能になりました。ありがとうございました。 」
台湾のジュエリーデザイナー・クリエイティブディレクターでありご自分の会社(Gold Philosophy)にて代表も務めていらっしゃる Chie-Yin Lee 様もRFEを経てNational Interest Waiver Green Cardの取得に成功されました。
最後に、永住資格(LPR)をお持ちの方で配偶者のグリーンカード(永住権)スポンサーとなられることをご検討されている方々は、今が申請開始のチャンスです。アメリカ国務省より発行されるVisa Bulletin によりますと、LPR保持者経由でGCを取得した配偶者へもグリーンカード保持者スポンサー経由でGC保持者となった配偶者と同じ恩恵を受けることができるようになりました。LPRをお持ちの配偶者の方もEAD(Employment Authorization Document/労働許可証)や Advance Parole(再入国許可証)を申請してから6か月以内に受け取り、グリーンカードのインタビューの設定をすることが可能です。このようなケースは稀ですので、ご検討されている方々はこのチャンスを逃さず早めの申請準備を開始されることをお勧めいたします。