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弊社では現時点で今年57ものO-1ビザケースを申請し、いずれもRFE(追加資料の請求)を受け取ることなく許可が下りております。

現在のVermont Service CenterのO-1ビザ審査期間は約3,4か月となっておりますが、ここ数か月の間に弊社から申請した多くのO-1ビザのケースに相次いで許可が下りております。また、弊社からVermont Service Centerに申請したO-1ビザのケースのRFEを受け取っていないことから弊社はVermont Service CenterがO-1ビザ審査機関の窓口として落ち着いてきたのではないかという印象を受けております。尚、California Service Centerの現在のO-1ビザ審査期間は約6週間となっております。

弊社を通して建築家のクライアントの方々が立て続けにO-1ビザを無事取得されております。今年9月にはYadan Luo様とZhenming Cai様お二方の中国人景観設計家のO-1ビザの許可が下りました。こちらのお二人はプレミアムプロセスを使用された為、15日以内に結果が判明いたしました。また、有名な建築事務所であるPopulousがスポンサーとなられている韓国人建築デザイナー、Jaebong Jeon様のケースも同じくプレミアムプロセスを使用され15日以内にビザの許可が下りました。こちらの3名のO-1ビザを取得される前のステータスは全員OPT期間中のF-1ビザでした。

また、日本人写真家であるIori Tajika様の3年間のO-1ビザの許可も下り、その他にも日本人ヘアスタイリスト、カナダ人ビデオブログ作成者(プレミアムプロセス使用のため2週間で許可が下りました)、F-1ビザからの切り替えを行った日本人グラフィックデザイナーであるYuya Yoshida様、そしてイギリス人ヒップホップダンサーのAshleigh Wadforth-Forst様のケースがここ最近で許可が下りたケースとなっております。

Iori Tajika様からのコメント
「私はジェーンオーゲル法律事務所を通してビザを無事取得することが出来ました。O-1ビザに関する知識は全く無かったのですが、オフィスを訪ねた際にビザ取得に関するプロセスや手続きに関する説明を一通りして頂きました。私は多くの日本語の資料があったので、アシスタントの方々にとってはリサーチや翻訳作業が大変だったかと思いますが、ジェーン弁護士をはじめ彼女たちの素晴らしいお仕事にはてとても感謝しています。」

Yuya Yoshida様からのコメント
学生ビザのOPTからO-1へのステータス変更ということで難しいケースだったかと思いますが、初回のコンサルテーションから、これまで数多くのケースで成功されてきたご経験をもとに率直な意見をいただくことができ、こちらで申請をお願いすることに致しました。また、アシスタントの方による母国語でのコミュニケーションも誤解なくスムーズに準備を進めることができた要因でした。準備にはたくさんの時間がかかりましたが、追加資料等もなく無事に申請が通り、大変嬉しく思います。豊富な経験で的確に判断をしてくださったジェーン弁護士、長い期間サポートしてくださったアシスタントの方々に感謝いたします。ありがとうございました。

加えてもう一人、日本人帽子デザイナーのTsuyumi様の3年間のO−1ビザの許可も難なく下りたことを大変誇りに思っております。2004年、Tsuyumi様が初めて弊社でO-1ビザを申請されてからこれまでビザ更新の際に一度もRFEを受け取られたことはございません。

Tsuyumi様からのコメント
「私はファッション・アクセサリーデザイナーでジェーン弁護士には初めてO-1ビザを申請した12年前の2004年からずっとお世話になっています。この度新たにジェーン弁護士の事務所を通して3年間のO-1ビザ更新をすることができました。私はずっと雇用主を持たないフリーランスのデザイナーとして仕事をしており、様々な小売業者を通して商品を販売してきているので、ずっとエージェントケースでのO-1ビザの申請をしてきました。私のジェーン弁護士を通してのO-1ビザは今までで一度も追加資料の請求(RFE)を受け取った事がありません。これは何よりも、ジェーン弁護士のどんなに難しく困難といわれるケースでも完璧に仕上げてしまうお仕事のお陰だと思います。彼女は常に私のケースを可能な限り詳細を含んだ強いケースに仕上げて下さいます。ジェーン弁護士のお仕事にはとても感謝しています。」
http://tsuyumi.com

更に日本人伝統芸術家であるKihachiro Nishimura様とカナダ人オペラ歌手の方が弊社を通してNIW(National Interest Waiver/スポンサーを持たない)グリーンカードをRFE無しで取得されております。

弊社では連日多くのO-1ビザにご興味がある様々なジャンルのアーティストの方々からのご連絡を承っております。弊社にご連絡を下さいます多くのアーティストの方々が実際は作家/俳優/プロデューサー、又はミュージシャン/作曲家/作詞家等の複数の肩書きをお持ちにもかかわらず、他の弁護士事務所でO-1ビザ申請の際は作家かミュージシャンのどちらか一つを選ばなければならないといったアドバイスをされた方々です。弊社ではO-1ビザを扱って20年という長い経験を基に様々な肩書きを巧みに組み合わせて申請することで、このようなアーティストの方々の数多くのO–1ビザのケースの成功例がございます。

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