米国移民局(USCIS)がO-1ビザの映画とテレビカテゴリーの「並外れた功績」基準の拡大を発表しました
米国移民局(USCIS)は2022年1月、映画とテレビ(Motion Picture & TV:MPTV)業界で働く人に適用される「並外れた功績」という高いO-1ビザの基準を、インターネットにも拡大することを発表しました。したがって、ストリーミング動画、ウェブシリーズ、ウェブコマーシャルは今後、MPTVの「並外れた功績」基準で判断されることになります。なお、ソーシャルメディアは一般的に、MPTVのカテゴリーに含まれないとみなされます。
さらに、トラディショナルな芸術形式と何らかのMPTV活動の両方にまたがる活動を行うアーティストは、ケース判定時にMPTVの基準で判断されます。
「並外れた功績」とは、そのアーティストがその分野で傑出した、注目すべき、または主導的な存在として認識されていることを意味します。